塵積む者のマネーブログ

資産運用で、もがき楽しむ日々をブログに綴っています。 米国株・日本株や投資信託への投資、株主優待の取得をコツコツと行いながら、少しずつ山を築いていきます。


2019年4月から残業時間が規制されて、サラリーマンの収入は減少する可能性あり!

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こんにちは、コーディーです。

 

2018年6月29日に「働き方改革関連法案」が可決・成立したことにともない、労働基準法も改正版が施行されます。

(施行日は、大企業が2019年4月1日、中小企業が2020年4月1日、自動車運転業務・建設業・医師が2024年4月1日)

 

改正ポイントは大きく5つです。

  1. 時間外労働の上限規制
  2. フレックスタイム制の改正
  3. 年次有給休暇の改正
  4. 特定高度専門業務・成果型労働制の新設
  5. 中小事業主に対する時間外割増賃金率の適用

 

この中で、サラリーマンの収入に直接的に影響する可能性があり、改正の目玉となっているのは、1.の時間外労働(残業)の上限時間の規制強化です。

 

罰則付きの上限規制が設けられたため、会社はこれまで以上に残業時間を抑えるよう動くはずで、それに比例して残業代も減少していきます。

 

今まで残業をしていた人は、早く帰れるようになり余暇に使える時間が増えるというメリットもありますが、収入に影響が出る方もいるかもしれません。

 

残業代に頼って生活していた方は、色々と見直す時期にさしかかってきています。

<目次>

 

 

 

どんな規制?

今までは、労使合意があれば実質、青天井だった残業に上限が設けられた点が大きなポイントです。

そして、時間外労働の上限時間と回数を守らないと会社側が罰則を受けることになりました(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)。

 

上限時間の概要は以下のとおりです。

 

・原則として、原則1ヶ月で45時間、1年間360時間

 

※ただし、繁忙期に対応する場合は、労使合意により、以下が特例で認められる。

  • 年720時間以内
  • 原則の月45時間を超えるのは年6回まで
  • 2~6ヶ月間の平均残業時間が80時間以内(法定休日労働含む)
  • 単月100時間未満(法定休日労働含む)


図で表すと以下のとおりです。

【改正前】

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【改正後】

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(出典:厚生労働省HP

 

 

 

自分で収入を確保する必要性がますます高まる

うちの会社も来年の4月に向けて、準備の意味もあって今月より早期退社を促されています。

 

基本的には賛成なのですが、うちの会社の人事部は残業時間を減らすことだけを意識しており、少なくなる残業代について、基本給を上げて手当てするというようなことまでは考えていません。

 

働き方改革が就業時間だけにフォーカスされ、給与も含めた従業員の生活をトータルに考えるという動きができていないという点で、少々不満に思うところもあります。

 

ただ、愚痴っても仕方がないので、自分の身は自分で守る必要性が高まってきていると捉え直しました。

 

まだ資産運用や副業などを行っておらず、会社の給料だけに依存している方は、急に社会の体制が変わった時に何も対抗手段がなくなってしまうので、早めに色々と触手を伸ばしておくことをおすすめします。

 

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