塵積む者のマネーブログ

資産運用で、もがき楽しむ日々をブログに綴っています。 米国株・日本株や投資信託への投資、株主優待の取得をコツコツと行いながら、少しずつ山を築いていきます。


医療費控除で損しないために覚えておきたいたった一つのこと

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こんにちは、コーディーです。

 

若い方で医療費負担が大きい人は多くはないと思いますが、年齢が上がるにつれて病院通いを行う可能性も高くなり、その分、多額の費用が懐から消えていきます。

 

風邪を診てもらって2千円、薬代が1千円、合計3千円・・・。風邪で体をむしばまれつつ、懐も痛むという。。

 

そのため、多く払った医療費については、確定申告を行うことで所得から控除してもらい、税金の支払いを抑えることが重要になってきます(医療費控除)。

 

この医療費というのが、一見すると控除対象なのか否か判断がつきにくい代物です。

病院で払ったものは全て医療費控除できることにはなりません。その反対に病院で払ったもの以外にも控除できる費用はあります。

 

その控除対象となるか否かの判断がつきやすくなる考え方を以下に記載しました(クイズ付きw)。

 

「本来は医療費控除の対象だったの申告漏れで還付されなかった」というようなことにならないよう、覚えておいて損はありません。

 

【目次】

 

 

 

医療費控除とは

「年間でかかった医療費の総額」から、「保険金等で補填される金額」と「10万円」を差し引いた額を、税率をかける前の所得から差し引ける制度です。 

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  •  ※1)
    生命保険からの入院手当や手術給付金、健康保険からの高額療養費や出産育児給付金など
  •  ※2)
    その年の総所得が200万円未満の場合は、10万円ではなく、総所得金額の5%となることに注意。
    例えば、総所得金額150万円の場合は、150万円の5%=7.5万円なので、10万円ではなく、7.5万円を差し引きます。

 

医療費とは何か?

ここで言う医療費とは、治療のために支払ったお金です。

 

これが控除対象です。

「予防のため」は控除対象にはなりません。

 

医療関係の支出には様々なパターンがありますが、これをベースに考えると、自分の払った費用が控除対象になるか否かが判断つきやすくなります。

 

 

 

これは控除できる?理解度テスト

【さて問題です】

医療費控除の可否をYesかNoで確認してみてください。

正解はページ下段にあります。

 

Q1 通院のために乗った電車・バス・タクシーの運賃
A1【    】

Q2 自分の車で通院した時のガソリン代・駐車場代
A2【    】

Q3 街中のドラッグストアで買った風邪薬代
A3【    】

Q4 人間ドックでの検査費用
A4【    】

Q5 人間ドックで検査を受けたら病気が見つかり治療開始
A5【    】

Q6 夫が妻の医療費を支払った
A6【    】

Q7 レーシック手術を受けた
A7【    】

Q8 眼鏡を買った
A8【    】

Q9 不妊治療・人工授精を受けた費用
A9【    】

Q10 予防接種を受けた
A10【    】

 

======================== 

 

【正解は・・・】

Q1 通院のために乗った電車・バス・タクシーの運賃
A1【  YES  】
⇒これは結構助かりますよね。特に出産の場合、何回も検査のために病院に通うので交通費もバカになりません。忘れずに申告しましょう。

 

Q2 自分の車で通院した時のガソリン代・駐車場代
A2【 NO 】
⇒通院費として控除対象となるのは、電車・バス・タクシーの運賃にように人的役務の提供の対価として支払ったものをいいます。
マイカーだと、どこまでが通院のための費用なのか見分けにくいですからね。同じくレンタカーも対象外です。

 

Q3 街中のドラッグストアで買った風邪薬代
A3【  YES  】
⇒薬を買ったらレシートはとっておきましょう。

 

Q4 人間ドックでの検査費用
A4【 NO 】
⇒検査は治療を行うものではないのでダメなんです。

 

Q5 人間ドックで検査を受けたら病気が見つかり治療開始
A5【  YES  】
⇒病気が見つかり治療を開始した場合、人間ドックは治療に先立って行われる診察とみなされるので控除対象となります。

 

Q6 夫が妻の医療費を支払った
A6【  YES  】
⇒夫婦共働きの場合は、年収の高い方にまとめて医療費控除を行う方が良いです。我が家でも一つにまとめています。

 

Q7 レーシック手術を受けた
A7【  YES  】
眼の機能を正常な状態に回復させる治療とみなされ、医療費控除の対象となります。

 

Q8 眼鏡を買った
A8【 NO 】
⇒視力を回復させるための治療にはあたらないため控除対象外となります。
 

 

Q9 不妊治療・人工授精を受けた費用
A9【  YES  】
⇒治療に該当するため医療費控除の対象となります。

 

Q10 予防接種を受けた
A10 NO 】 
⇒予防だとダメです。子供はバンバン色んな予防接種を受けますので結構かさみます。対象として欲しいところです。

 

 

いかがでしたでしょうか。

意外に知っているようで知らなかったことがあったのではないでしょうか?

 

漏れのないよう、少しでも控除してもらいましょう。

 

※詳細は以下の国税庁のHPをご確認ください。

 医療費を支払ったとき|所得税|国税庁

 

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